【適用範囲】電灯または小型機器を使用する需要で、以下のいずれにも該当するものに、お客さまの申込みにもとづき適用いたします。①契約容量が6キロボルトアンペア以上であり、かつ、原則として50キロボルトアンペア未満であること。②1需要場所において、動力契約とあわせて契約する場合は、契約容量と契約電力との合計(この場合、1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします。)が50キロワット未満であること。なお当該料金メニューの契約容量は、他社から切り替えられる場合、原則として、従前のご契約の終了時点の契約容量の値といたします。③次のいずれかに該当すること。
a:同一の需要場所において、同一の名義により、当社または当社が指定する事業者とガスの使用契約を締結しその供給が開始していること。
b:一般ガス導管事業者が定める託送供給約款別表第1の供給区域外における需要で、同一の需要場所において、当社が製造した家庭用高効率給湯器、家庭用ガスふろ給湯器、家庭用ガス温水床暖房システムまたは家庭用空調機器を設置していること。
c:同一の需要場所において、当社が製造した家庭用コージェネレーションシステムを設置していること、または、他社が製造した家庭用コージェネレーションシステムを設置しており、かつ、同一の名義により、当社もしくは当社が指定する事業者とガスの使用契約を締結しその供給が開始していることもしくは当該家庭用コージェネレーションシステムの保守契約を締結していること。
d:集合住宅における需要で、当該集合住宅において当社が指定する熱供給事業による熱が供給されていること。
e:集合住宅の共用部分における需要で、当該需要場所において当社または当社が指定する事業者との間でガスの使用契約を締結しておらず、当該集合住宅の入居者のいずれかが当社または当社が指定する事業者とガスの使用契約を締結しその供給が開始していること。
【オプション割引・解約金について】長期2年割引、動力セット割引:契約期間を割引が適用される日から2年目の日までとし、契約期間途中に、需要場所における小売電気事業者の変更による需給契約の廃止、当社による解約、または割引の適用の除外が発生し、その契約期間が満了する予定であった日までの間に需要場所における小売電気事業者の変更による需給契約の廃止もしくは解約があった場合に、原則として、解約金8,800円(税込)を申し受けます。また、動力セット割引については、契約期間途中に、動力用プランの廃止または解約があり、割引の適用条件を満たさなくなった場合、その直後の検針日以降は長期2年割引を適用するものといたします。長期2年割引と動力セット割引は重複して適用することはできません。
電気を全く使用しなかった月は、基本料金に45%の割合を乗じて算定した金額といたします。